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保険なるほどコラム 「差額ベッド代」にご注意 第3回

2010年3月1日号

 

第4回コラムで「実際の入院の際には食事代、差額ベッド代、雑費などにもお金はかなり必要となります」と述べました。今回はその「差額ベッド代」で私たちが身につけておくべき知識を紹介いたします。そもそも差額ベッド代とは、個室や2人部屋など一定条件を満たした病室を利用すると公的医療保険から支払われる室料との差額が全額自己負担となる費用のことを言います。


みなさんは、この差額ベッド代のトラブルが多発していることをご存じでしょうか。差額ベッド代は、患者が希望して個室などを利用した場合を除き、本来は支払う必要がないものです。にもかかわらず、「よく説明をうけないまま、いつの間にか同意書にサインしていた…」「感染のおそれがあり個室を使用したのに差額ベッド代を取られた…」というトラブルが後を絶ちません。

 

厚生労働省の通知には、「患者に差額ベッド代を求めてはならない場合」として、「同意書による同意の確認をおこなっていない場合」、「患者本人の治療上の必要により差額ベッドの部屋に入院する場合」、「病院都合により患者を差額ベッドの部屋に入院させた場合」とあります。
万一、トラブルになった場合は、厚生労働省保険局や都道府県の国民健康保険の主管課などに相談すれば費用が払い戻されることがあります。

 

この背景には、病院側の厳しい経営事情があるのは無視できないことではありますが、知らないと余計なお金を支払ったことにも気づかずに、損することになります。このようなことを防ぐために、常に有益な情報提供をしてくれる「かかりつけのお金の主治医」=「ファイナンシャルプランナー」が必要な時代なのではないでしょうか。

 

ファイナンシャルプランナー
南 達也

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