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さ し す せ そ

一言で分かる保険用語集

※用語の意味については、分かりやすくするために簡略にして説明しています。
内容について詳細を確認したい場合は、別途ご確認ください。

sa|さ行

災害入院特約
事故や災害によるけがで入院した時に、入院給付金が支払われる。

災害割増特約
災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金に加えて保険金が受け取れる特約。

三大疾病保障保険
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が生前に受け取れる保険。

失効
保険料払込の猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合に契約の効力を失うこと。解約返戻金がある場合、保険料から自動で振替貸付が行われる場合がある。

疾病保険(しっぺいほけん)
入院、手術などへの保障を目的とした保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などの特約もある。医療保険ともいう。

自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)
保険料の払込みが猶予期間を経過した場合でも、解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。

死亡保険金受取人
保険契約者が指定した死亡保険金を受け取る人。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなるが、保険会社によって取り扱いが異なる。

主契約
生命保険の主になる契約部分。

終身年金
被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取れる制度。

終身保険
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払等がある。満期保険金はないが、キャッシュバリー(解約返戻金)が蓄積される。

傷害特約
主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金を支払う特約。

条件付契約
健康状態等により契約者の公平性を保つため、割増保険料を支払ったり、契約後の一定期間、保険金が削減して支払われるなどの特別条件が付いた契約。

剰余金
保険会社の経営努力によって決算時に生ずる余ったお金のこと。生命保険でいえば、剰余金は死差益、利差益、費差益の3つがある。

診査
契約者の公平性を保つため、契約締結前に保険会社が健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。

据置制度
死亡保険金等の支払いが発生した保険金などをすぐに受け取らずに、保険会社に預けておくこと(据置金には利息がつく)。

生死混合保険
死亡の場合の死亡保険金か生存の場合の生存保険金が支払われる生命保険。

成人病入院(保障)特約
5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。7大成人病もある。

生前給付保険(せいぜんきゅうふほけん)
3大疾病等で保険金を支払う保険。

生存保険
せいぞんほけん被保険者が一定期間経過後生存している場合に保険金が支払われる生命保険。

生命表
ある集団(性別・年齢別等)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生労働省が国民全体を対象とした国勢調査による統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表」とがある。現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表2007」である。

生命保険契約
生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束することで効力を生ずる契約(商法673条に規定)。

生命保険協会
日本における生保事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。

生命保険募集人
生命保険契約の締結の代理または媒介をする者。保険業法により生命保険を募集するには内閣総理大臣による登録が必要。

生命保険料
生命保険契約に基づき保険契約者が支払うお金。純保険料(保険金支払いのための財源)と付加保険料(保険事業運営の経費)で構成されている。

生命保険料控除
1年間に支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減される税法上の特典。限度額は所得税の場合、一般の生命保険料は5万円、個人年金保険料は5万円住民税の場合は、それぞれ3万5千円を上限として所得控除される。

責任開始日
生命保険会社が契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、申込、告知(診査)、第1回保険料払込みの3つがすべて完了した日のこと。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。

全期型
定期保険(特約)の更新型では無いタイプ。保険期間中保険料は一定。

前納
将来の保険料の一部または全部を保険会社に支払うこと。保険料は前払する分割引かれる。

早期是正措置(そうきぜせいそち)
生命保険会社の業務の適切な運営の確保と、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することができる。

総合福祉団体定期保険
団体を契約者として所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。

相互会社
構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法により設立される保険会社特有の法人。保険契約者は同時に社員(相互会社の構成員)となる。

ソルベンシー・マージン比率
通常の予測以上の支払いに対する保険会社の体力「支払余力」のこと。この比率200%以上が健全性の指標。

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